食品医薬品安全処(以下、食薬処)は最近、「体外診断用医療機器の許可・届出・審査等に関する規定」および「医療機器の表示・記載等に関する規定」の一部改正案を行政予告しました。
今回の改正の主なポイントは、体外診断用医療機器の許可・審査において、検体の確保が困難な状況での臨床的性能試験資料の認定範囲を拡大することと、医療機器のラベルに記載される外国製造所の住所表示方法を合理的に改善することです。詳細は以下の通りです。
2. 「ラベル」に記載される製造所の住所表示方法の改正(医療機器の表示・記載等に関する規定第6条)
上記の内容等をご参考の上、医療機器の許可戦略及び流通戦略等を策定されることをお勧めいたします。MDREXは医療機器分野における専門性を有するコンサルティング会社として、上記のような国内医療機器関連規定を迅速に把握し、医療機器製造業者・輸入業者様の関連法令遵守をサポートしております。医療機器の規制及び市場参入に関してご支援が必要な場合は、いつでもMDREX(pro@mdrex.co.kr) までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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