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[MDREX NEWSLETTER] 新医療技術評価規則の改正に伴う下位規程の整備について(2025年11月18日施行)
[MDREX NEWSLETTER] 新医療技術評価規則の改正に伴う下位規程の整備について
2025. 11. 26.
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[MDREX NEWSLETTER] 新医療技術評価規則の改正に伴う下位規程の整備について
新医療技術評価規則の改正に伴う下位規程の整備について(2025年11月18日施行)
2025.11.26
保健福祉部(韓国の厚生労働省)は、2025年11月18日に施行される「新医療技術評価に関する規則」の改正内容を反映し、新医療技術評価(nHTA)および革新的医療技術(IHT)関連の告示・要領を全面的に整備しました。
今回の改正は、
評価猶予制度の明確化、革新医療技術の使用期間の延長、委員会運営手続きの具体化
などが含まれており、今後の市場参入戦略に大きな影響を与えると見込まれます。
1.「新医療技術評価の手続及び方法に関する規定」の改正(告示 第2025-183号)
既に評価を受けた医療技術については、評価猶予技術の申請時に却下できることとする規定
(第3条第4項)。
「
ただし、評価猶予対象の医療技術に医療機器を追加する場合はこの限りではない
」との但し書きを新設。
臨床研究を伴わない非侵襲的医療技術については、革新医療技術専門委員会が使用状況をモニタリングするように調整(第5条第2項)。
2.「革新医療技術の評価および実施に関する規定」の改正(告示 第2025-184号)
革新医療技術の使用期間を1回延長でき、最大5年間使用可能と規定(第6条第3項、第7条第4〜6項)。
革新医療技術の過程管理・実施状況を審査する委員会として、新たに革新委員会を追加(第7条第1項)。
3.「新医療技術評価委員会の運営に関する要領」の改正(厚生福祉部 例規 第152号)
委員会審議の際、
安全性・有効性を確認できる国内外の研究論文
を検討資料として追加(第5条第1項第2号)。
専門委員会においても意見陳述手続を進めるように追加され
、
評価対象に安全性・有効性に加えて
潜在性(将来価値)を追加
(第6条)。
制度別に意見陳述申請書の提出期限および通知期間を区分し
、実際の運用プロセスに合わせて設定(第6条第2–3項)。
異議申請手続がより具体化され
(第6条第3項)、新たに
異議申請書(様式第2号)を新設
。
医療機器企業への示唆
評価猶予対象技術に医療機器を追加するためには
、既に告示されている医療技術と
構造・作用原理・性能・使用目的・使用方法などが本質的に同等であることを示す資料
が必須です。
この要件を満たすことが市場参入および事業拡大の重要な鍵となります。
また、新医療技術評価結果に対する
異議申請の妥当性・受容性を高めるためには
、規定で求められる根拠資料を十分に整え、専門的な論理構造で整理する過程が不可欠です。
MDREXでは、同等性分析、評価猶予申請戦略、異議申請の根拠資料パッケージ作成など、全プロセスを専門的に支援しております
。企業が望む方向に技術評価が進められるように、規制対応戦略の立案から提出資料作成・専門家ネットワークの活用まで
ワンストップ支援体制
を提供してございます。
規定改正に伴う影響分析や個別技術への対応戦略が必要な場合は、いつでもMDREX(
pro@mdrex.co.kr
)にお問い合わせください。貴社の目標達成に向けて最適なソリューションをご提供いたします。
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